名鉄小牧駅から徒歩約10分。土地建物のことならお任せください。

安達土地家屋調査士事務所

安達不動産鑑定
A.土地の境界や面積を知りたい。(土地境界確定測量) 概ね1ヶ月から3ヶ月
B.土地の一部を売りたい。(土地分筆登記) 概ね2週間から3週間
C.畑を駐車場にしたい。(地目変更登記) 概ね2週間から3週間
D.宅地開発許可、排水許可 概ね2ヶ月から4ヶ月

A.土地の境界や面積を知りたい。(土地境界確定測量)

【1.事前調査】
法務局に備え付けてある登記事項や公図、地積測量図等を調査し、各市町村役場等でも周辺地域の確定測量図、基準点等各種資料を入念に調査します。場合によっては、関係者が所有する各種資料も調査します。
【2.現場測量】
事前調査のあと、現場にて測量機器を用いて現況測量を実地します。この時に、隣地所有者への挨拶や対象地も含めた周辺の現況杭調査も行います。
【3.現況測量図の作成】
現況測量のあと、CADを使用し、現況測量図を作成致します。この現況測量図は、自治体や隣地所有者への説明資料となります。
  • IMAGE
【4.官民境界の立会い】
作成した現況測量図を用いて、自治体様が所有している道路等との境界立会いを行います。自治体様が主張している境界ラインと、当社が主張するラインとの調整を行います。なお、今後齟齬が生じないよう、境界確定証明書を発行して頂きます。
【5.民民境界の立会い】
自治体様との境界調整が整ったところで、隣地の地主様との境界立会いを行います。なお、今後齟齬が生じないよう、境界確定確認書にご記入して頂きます。また、越境が生じている場合には、覚書を取り交わします。
【6.境界確定図等の作成】
官民立会い、民民立会いが終了したら、境界確定図を作成致します。
【7.境界杭等の設置】
現場にて、永続性のある境界標(コンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲、金属プレート)を設置いたします。これにより永続的に境界が明示出来ます。
  • IMAGE
  • IMAGE
  • IMAGE
【8.成果品の作成】
上記過程が全て終了したのち、1つのファイルとして測量成果簿(成果品)を発行致します。なお、土地地積更正登記(確定した地積が登記地積と異なるとき)を申請する旨の依頼があった場合は、法務局に登記申請へと進みます。
納品まで通常1ヶ月から3ヶ月程度の時間を要します。

※隣地トラブル等により境界が確定できなかった場合は、筆界特定制度や境界確定訴訟を利用して、境界に関する問題を解決する方法もありますので、状況に応じてお手伝いさせて頂きます。詳しくは当社にお問い合わせください。

  • IMAGE

B.土地の一部を売りたい。(土地分筆登記)

土地の一部を売却したい場合は、土地境界確定測量を行った後、分割したい部分に杭を設置し、法務局へ土地分筆登記申請する必要があります。
【1.境界確定図の入手】
まずは境界確定図を入手します。(境界確定図がない場合は、まず土地境界確定測量を行います)測量目的や土地の所在、疑問点を伺い、希望納期や概算費用についても打ち合わせをさせて頂きます。
【2.分筆の登記】
売却したい部分をご依頼者様から確認させて頂き、分筆の可否や土地価値の下落可能性等十分精査・協議したうえで、分筆の登記を行います。 分筆については、法務局へ分筆の根拠となる資料等(確定測量図の経緯や分筆の理由、分筆図など)を当社にて作成させて頂き提出致します。
【3.成果品の作成】
上記過程が全て終了したのち、1つのファイルとして測量成果簿(成果品)を発行致します。 納品まで2週間から3週間程度の時間を要します。
  • IMAGE
  • IMAGE

C.畑を駐車場にしたい。(地目変更登記)

【1.事前調査】
法務局に備え付けてある登記事項や公図、地積測量図等を調査し、各市町村役場等でも土地の課税書類を入念に調査します。場合によっては、関係者が所有する各種資料も調査します。なお、農地を宅地等に変更したい場合は、農地転用に関する書類が必要になります。
【2.現場調査】
現場において、現況の状況を把握し、登記されている地目と現況との違いを土地家屋調査士が把握します。
【3.成果品の作成】
上記過程が全て終了したのち、1つのファイルとして測量成果簿(成果品)を発行致します。 納品まで2週間から3週間程度の時間を要します。

D.宅地開発許可、排水許可

【1.事前打ち合わせ】
ご依頼者様がお考えの開発行為につき、要件の確認と必要書類等についての打ち合わせを行います。
【2.事前協議】
関係各課が設計の細部チェックを行います。この結果による細部指示を受けて図面、土量・流量計算等の設計を完成させます。
【3.32条同意・協議】
開発行為に関係する既存公共施設等の管理者の同意を得て、新設公共施設等の管理者と協議を行います。
【4.開発許可申請等】
協議済書等を添付して、都市計画法第29条第1項に規定する許可等の申請を行います。※市街化調整区域は開発審査会の審議を要します。