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測量の話
2022年10月28日
こんにちは、安達土地家屋調査士事務所です!
本日は前回お話をした境界杭のお話の続き
境界杭を打つまでに、いったいどんな作業をしなければいけないの?
ということについてお話できればなと思います(^^)/
境界杭を打つためには、まず土地の境界を確定しなければいけません。
これを「確定測量」といいます。「確定測量」は次のような手順で行います。
①事前調査
法務局に備え付けてある登記事項や公図、地積測量図等を調査、各市町村役場等でも周辺地域の確定測量図、基準点等各種資料を念入に調査します。
場合によっては関係者が所有する各種資料も調査します。

②現場測量
事前調査のあと、現場にて測量機器を用いて現況測量を実施します。この時に、隣地所有者様への挨拶や対象地も含めた周辺の現況杭調査も行います。


③現況測量図の作成
現況測量のあと、CADを使用し、関係資料との整合性を図りながら、現況測量図を作成します。
この現況測量図は自治体様や隣地所有者様への説明資料となります。

④官民境界及び民民境界の立ち合い
作成した現況測量図を用いて、自治体様が所有している道路や隣地所有者様と境界立会いを行います。自治体様や隣地所有者様が主張している境界ラインと、当社が主張するラインとの調整を行います。
なお、今後齟齬が生じないよう、自治体様には「境界確定証明書」を発行して頂き、隣地所有者様には「境界立会確認書」に署名押印して頂きます。

⑤境界確定図等の作成
官民立会い、民民立会いが終了したら、境界確定図を作成致します。
⑦境界杭等の設置
現場にて、永続性のある境界標(コンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲、金属プレート)を設置致します。これにより永続的に境界が明示出来ます。

いかがでしたでしょうか。
以上が境界杭を打ち込むまでの作業になります。
杭を打ち込む、文面だけでは簡単そうに見えますが
実はとっても複雑で、大事な作業なんですね!
境界杭を打ちたい!のご相談は是非安達土地家屋調査士事務所にお任せください!
まずは相談だけでも大歓迎です!
お待ちしております(^^)/
安達土地家屋調査士事務所
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