名鉄小牧駅から徒歩約10分。土地建物のことならお任せください。

安達土地家屋調査士事務所

安達不動産鑑定

こんなとき
安達土地家屋調査士事務所に
お任せください。

まずはご連絡ください。迅速・丁寧・的確に対応させていただきます。

土地のこと

  • 土地の境界や面積を知りたい
  • 土地の一部を売りたい
  • 畑を駐車場にしたい
  • 宅地開発許可、排水許可を取りたい

建物のこと

  • 建物を新築した
  • 建物を増築、改築した
  • 建物を取り壊した

建物診断(ドローン可)

  • 建物の解体前に事前調査がしたい
  • 建築基準法12条点検をしてもらいたい
  • 建物修繕、リフォーム前調査を頼みたい
  • 中古建物を購入、売却したい

表示の登記

  • 現状と登記の内容を一致させたい
  • 法務局へ登記の申請をしたい

相続

  • どこに土地があるか分からない
  • 不動産の遺産分割を公平にしたい

ドローン活用

  • 建物診断を依頼したい
  • 空撮をしたい
REASON

選ばれる理由

REASON 01安心

お客様に十分ご納得頂くため、分かりやすく丁寧な説明を心がけスケジュール管理とアフターフォローを徹底しております。

REASON 02信頼

国家資格者である経験豊富な土地家屋調査士と不動産鑑定士がお客様を最後までサポートいたします。

REASON 03トータルサービス

お客様のニーズに答えたトータルコーディネート提案を致しますので、色々な業者にお願いする煩わしさがありません。

REASON 04業務のデジタル化

ドローンやITを積極的に導入し、業務の迅速化、情報の一元化により、正確かつ丁寧な業務を実現します。

SERVICE

サービスのご案内

当社がお客様のために適切なサポートします。ぜひご相談ください。

  • 01

    表示登記業務

    土地の面積が現況と異なる場合は、地積更生を法務局へ申請します。
    田から宅地になった場合等、地目が変更となる場合も同様です。また、建物の新築、増築、改築や取り壊した場合も法務局へ申請致します。

  • 02

    土地測量業務

    土地の境界や面積が知りたいとき、公正な筆界を決定します。
    不動産の売買や相続の場合に必要になるケースが非常に多いです。

  • 03

    開発許可 排水許可

    開発許可とは、主に建築物の建築または特定工作物の建設目的等で、必要な許可のことです。
    排水許可とは、農地転用等において、雨水・排水を道路の側溝等に流すための許可です。

  • 04

    建物調査業務

    建築基準法12条点検(ドローン活用)や、解体の影響度合いに関する事前診断及び修繕、リフォーム、購入前調査を行います。

  • 05

    相続

    山林や原野など、どこに土地があるか分からない場合、現場での測量を行い明確にします。
    その他、不動産の遺産分割を、適正価格で公平に分割します。

相談の割合2023

「聞いておけば良かった」を無くしましょう。
小さいことでもまずはご相談ください。

○相談が多い地域

名古屋市、春日井市、小牧市、一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、津島市、愛西市、あま市、清須市、日進市、長久手市、尾張旭市、瀬戸市、豊田市、大府市、知多市、半田市、岡崎市、豊橋市、刈谷市、安城市、常滑市、知立市、大治町、大口町、扶桑町
その他愛知県にかかわらず県外エリアも相談可能です。

○相談事例2023 ベスト3

  1. 土地の購入または売却に当たって、境界を確定したい。
  2. 建物を新築・改築・増築したので登記をして欲しい。
  3. 修繕・リフォーム・購入前診断、解体に伴なう隣地の建物事前調査をして欲しい。

特に相談が多いのは冬の期間です。
12月〜3月までは相談が混み合うことが予想されますので、4月〜11月頃にご相談されることをお勧めいたします。

各種セミナー情報や、具体的な解決事例等も
ご紹介させていただいております。

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Q&A

よくある質問

隣接土地との境界線について

隣地の人が土地の一部を使っていて、自分の土地であると主張しているのですがどうしたら良いでしょうか?

まずは土地の境界を確定する必要がありますので、当社にご相談ください。当社において測量し、隣地の方と話し合いをさせていただきます。隣地の方が納得しない場合であっても筆界特定制度や境界確定訴訟を活用し解決させていただきます。

土地の相続に当たって、境界が不明で分かりません。どうしたら良いでしょうか?

地積測量図があれば当社で境界の復元をすることが可能です。ただし、年代によっては境界確定測量を行う必要がございますので一度ご相談下さい。

隣接地所有者が勝手に境界標を設置したのですが、どうしたら良いでしょうか?

人間関係を壊さないために、土地家屋調査士など第三者を介して話し合いが望ましいです。
※設置された杭が、自分の考える境界と相違するからといって勝手に抜くと刑法に問われる可能性があります。

隣接者との境界の認識で、境界ブロック塀が越境していると言われたが、トラブルは避けたいです。どうしたら良いでしょうか?

まずは土地家屋調査士に調査測量を依頼してください。隣接者と境界線について協議し、必要に応じて「覚書」を作成させていただいて今後のトラブルを防止させていただきます。

建物を建て替えようと思ったが、道路に接している間口が小さく境界も不明なため建て替えできるかが分かりません。どうしたら良いでしょうか?

まずは境界を確定する必要がありますので、当社(土地家屋調査士)にご相談ください。建築が可能になるよう問題解決に尽力します。

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