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安達土地家屋調査士事務所

安達不動産鑑定
SERVICE

サービスのご案内

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01表示登記業務

建物の新築・増築・取り壊しをした場合、法務局へ登記を申請するお手伝いをします。
また、法務局に備えてある登記の内容と、土地建物の現状が異なるときも同様です。
例えば、土地面積が現況の面積と異なる場合は、地積更正を法務局へ申請致します。
表題登記は、「不動産の物理的状況」を公的に登録するもので、権利に関する登記の前提となるものです。
表題登記は法的義務があるので、申請を怠ると罰則を受けます。
(不動産登記法164条「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」)

【建物に関する主な登記】
建物表題登記・区分建物表題登記・建物表題部変更登記・滅失登記・建物分割登記・建物合体登記・建物区分登記など

【土地に関する主な登記】
土地地積更正登記・地目変更登記・土地分筆登記・土地合筆登記など

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02土地測量業務

土地の境界や面積が知りたいとき、公正な筆界を決定するためのお手伝いをいたします。
自治体や法務局にて事前調査を行い、公図や周辺確定測量図等を入手したあと、現場にて測量を行います。その後、作成した図面に基づき自治体との立会い、隣地所有者との立会いを行って承諾を得たあとに、永続的な杭等を入れさせていただき、しっかりと境界を明示致します。
不動産の売買や相続の場合に、ぜひご相談ください。

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03開発許可・排水許可

開発許可とは、都市計画法第29条で定められている、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で許可のことです。
都市計画が定められている区域内で、一定以上の要件に該当する開発行為を行う場合に許可が必要になります。
許可が必要な土地で勝手に開発を進めると、都市計画法違反になります。
対象になると、使用禁止になったり建物の除去を求められたりします。
監督処分の対象は、建築物を建てた人だけでなく、違法な建築物があると知りながら土地を購入した人も含まれます。
当社では、そのようなことにならないようにしっかりサポートさせて頂きます。
また、排水許可とは、農地転用等において、雨水・排水を道路の側溝等に流すための許可です。
自治体等の雨水・排水の接続許可が必要となるケースがあるため、図面作成や流量計算等を行い、許可申請のサポートをさせて頂きます。

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04建物調査業務

ドローンを活用した建築基準法12条点検

建築基準法12条点検とは、建築物の安全性を確保することを目的とした制度です。
デパート、ホテル、病院、学校、マンションなど、不特定多数の人が利用する建築物は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などが大きな事故や災害を招く恐れがあります。
こうした事故等を未然に防ぎ、建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の調査官により、建築物等を定期的に調査・点検し、地方自治体に報告することを義務付けています。
現行の規定に基づき、建築物の検査は3年ごと、建築設備に関しては1年以内ごとに実施します。
検査済証の交付後、最初に実施する点検は、当該交付日から起算してそれぞれ、6年、2年以内に実施することが求められます。また、約10年周期で「全面打診」を行う必要があります。
当社では、ロープアクセスによる打診調査を始め、ドローンによる赤外線調査を活用し、建築基準法第12条に基づく特定建築物定期調査(特殊建築物等定期調査)報告のための外壁全面調査を、一級建築士等と連携して行います。
ご予算に合わせて、複数の調査・診断方法から適切な組み合わせをご提案致します。

なお、赤外線調査については「赤外線建物診断技術師」の資格を有する経験豊富なスタッフにより、適切に業務を遂行いたします。

※赤外線建物診断技能師とは、赤外線サーモグラフィーを用いて建物を診断し、改修箇所や改修方法等の適切なアドバイス・示唆する能力を有した専門家です。

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赤外線診断は、雨漏りに対し外壁・内壁内の雨水滞留状況を把握することができ、雨漏り再発を繰り返す依頼にも対応することが可能です。

解体による隣地建物の影響調査

隣地建物の影響の度合いを判定します。(解体前後2回)
近年、解体に伴う揺れや構築物の損傷など、隣地とのトラブルが増加しております。
最悪の場合、損害賠償請求等裁判に発展するケースも珍しくありません。
そのようなことを事前に防ぐ、又はそのようなケースに至った場合に、証拠書類として提出できる資料を、第三者機関として作成させて頂きます。
解体前の事前調査と、解体後の事後調査を行いますので、隣地建物の所有者様も安心して頂けます。

建物メンテナンス調査

補修・リフォームをする前にはメンテナンスが必要です。建物の安全性・資産価値を保つため定期的に調査を行いましょう。
当社では、必要に応じてドローンや赤外線カメラを活用して、補修が必要となりそうな箇所を正確に判断いたします。
具体的には、瓦の割れやズレ、屋根材・漆喰等の劣化状況、雨漏りの状況などを確認します。
また、マンション、ビル、戸建住宅の外壁の割れ・ヒビ、コーキングの状況を確認します。
宅地建物取引業法の一部が改正され、平成30年4月1日以降、不動産の重要事項説明書に「インスペクション」(住宅診断)に関する説明が義務付けられることになりました。
特に中古住宅につきまして、建物の状況を把握することは、購入するか否かの判断や、今後必要となる費用を把握するうえで非常に大切ですので、是非ご活用ください。

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05相続

どこに土地や建物があるかわからない。

特に山林や原野などを相続する場合は、土地を特定するのが困難なケースがあります。
そのような場合は、当社にて事前調査を行い、現場での測量を通じて明確にして参ります。
また、相続した土地が法務局の図面と現況で異なる場合や、建物は登記されているが現場に建物がない場合、又は形状が全く違う場合などは、現場調査を行い、現況と一致させていきます。

不動産の遺産分割を公平にしたい。

不動産に関する適正価値を不動産鑑定士が判断し、土地を分ける必要がある場合には、最も高い価値となるよう分筆を検討し、かつ、公平性を保った分筆方法をご提案致します。

FLOW

各種の流れ