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地目?地目変更って?
2023年06月30日
こんにちは!安達土地家屋調査士事務所です!
今回は皆さんがなんとなく聞いたことがあるフレーズ
【地目】についてお話していこうと思います!

地目とは、土地の用途による分類のことで、全部で23種類に区分されています。
宅地や畑、山林・・・などなど、不動産登記事務取扱手続準則第68条によって
定められているんですね!(^^)/
でも、この地目って私たちとどう関わりがあるの?
それは・・・

★土地を売却したいとき
★土地の利用目的を変更したいとき(畑から駐車場にしたい!等)
等々、意外と身近なところで関わっているんですね(^^♪
土地の利用目的を変更したい時には【地目変更】が必要になるのですが
安達土地家屋調査士事務所では地目変更のご相談を多くいただきます!
次回は地目変更するときの流れについて、紹介させていただければなと思いますので
よろしくお願いいたします(^^)/

安達土地家屋調査士事務所
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