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安達土地家屋調査士事務所

安達不動産鑑定
Q&A

よくあるご質問

隣接土地との境界線について

隣地の人が土地の一部を使っていて、自分の土地であると主張しているのですがどうしたら良いでしょうか?

まずは土地の境界を確定する必要がありますので、当社にご相談ください。当社において測量し、隣地の方と話し合いをさせていただきます。隣地の方が納得しない場合であっても筆界特定制度や境界確定訴訟を活用し解決させていただきます。

土地の相続に当たって、境界が不明で分かりません。どうしたら良いでしょうか?

法務局に地積測量図が備わっており年代が新しい場合は、境界復元可能な場合がございますが、地積測量図が備わっていない場合は、土地境界確定測量が必要となる場合がございますので、いずれにしても当社に一度ご相談ください。

隣接地所有者が勝手に境界標を設置したのですが、どうしたら良いでしょうか?

人間関係を壊さないために、土地家屋調査士など第三者を介して話し合いが望ましいです。
※設置された杭が、自分の考える境界と相違するからといって勝手に抜くと刑法に問われる可能性があります。

隣接者との境界の認識で、境界ブロック塀が越境していると言われたが、トラブルは避けたいです。どうしたら良いでしょうか?

まずは土地家屋調査士に調査測量を依頼してください。隣接者と境界線について協議し、必要に応じて「覚書」を作成させていただいて今後のトラブルを防止させていただきます。

建物を建て替えようと思ったが、道路に接している間口が小さく境界も不明なため建て替えできるかが分かりません。どうしたら良いでしょうか?

まずは境界を確定する必要がありますので、当社(土地家屋調査士)にご相談ください。建築が可能になるよう問題解決に尽力します。

建物診断について

どうしたら申し込めますか?

お問い合わせページからお申込みください。お急ぎの場合は直接お電話ください。

必要書類ありますか?

建物図面(平面図・立面図)がありましたらご用意ください。印刷したものを郵送またはPDFでメールにて送ってください。

期間はどれぐらいですか?

規模にもよりますが、概ね1日程度で完了いたします。ただし、ドローンによる赤外線診断行う場合は、天候に左右されるため調査日の調整が必要となります。

建物診断はどのような時に行うのですか?

大規模マンションなどの特殊建築物における法定点検(建築基準法12条点検)や、不動産購入または売却時のホームインスペクション、建物解体による影響調査、雨漏りの修繕箇所の確認によく活用されています。なお、当社では必要に応じてドローン活用により客観的な調査を行うことが可能です。

建物について

建物を増築しましたが、増築の登記はしていません。放っておいても良いのでしょうか?

建物を増築した場合は、1か月以内に当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければなりません。土地家屋調査士にご依頼ください。

現況上存在しない他人名義の建物登記が残っていることが判明しました。面識のない他人名義の建物の登記なので、連絡のとりようがありません。どうしたら良いでしょうか?

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権登記名義人は1か月以内に建物の滅失の登記を申請しなければなりません。建物所有者が不明な場合は、土地所有者等が利害関係人として法務局に建物滅失登記をしてもらうよう上申書を提出し、登記官に職権で滅失登記をしてもらうことが可能です。当社に一度ご相談ください。

リフォーム資金を銀行から借りるにあたり、「建物の登記をしてください」と言われましたが、図面がなく建築業者もわかりません。このような建物でも登記できるのでしょうか?

設計図等がなくても、土地家屋調査士に現地調査及び図面作成を依頼することにより、建物登記は可能です。当社に一度ご相談ください。