A.建物の新築、増築、改築(建物表題登記、建物表題部変更登記) | 概ね2週間から3週間 |
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B.建物の滅失(建物滅失登記) | 概ね1週間から2週間 |
A.建物の新築、増築、改築(建物表題登記、建物表題部変更登記)
【1. 打ち合わせ】 |
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登記依頼内容の打合せを行います。新築建物でない場合は、一部取壊しや増改築の経緯、所有権などについてお伺いさせて頂きます。 |
【2. 事前調査・現地調査(測量等)・法務局へ申請】 |
法務局や市町村役場等で、登記に必要な資料を調査します。新築建物の場合は、所有権証明書として、建築確認済証及び検査済証などをお預かりします。増築については、建築確認済証及び検査済証がないケースが殆どの為、第三者証明書等の添付が必要となります。また、過去に建築したものについては、市町村役場の税務課で建物の課税書類を調査します。必要書類が整ったあと、法務局へ申請致します。 |
【3.成果品の作成】 |
上記過程が全て終了したのち、1つのファイルとして測量成果簿(成果品)を発行致します。
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B.建物の滅失(建物滅失登記)
建物を取り壊した場合は、法務局へ建物滅失登記を申請する必要があります。 なお、すでに建物はないが、法務局に建物登記が残っている場合で、建物所有者が不明なケースが少なからずございますが、そのような場合においても利害関係者(土地の所有者等)から上申書を添付して申請することが可能です。【1.事前調査・現地調査・法務局へ申請】 |
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現場にて、建物が取り壊されているか否か確認致します。なお、取壊し年月日などを事前に確認させて頂きます。必要書類が整ったあと、法務局へ申請致します。 |
【2.成果品の作成】 |
上記過程が全て終了したのち、1つのファイルとして測量成果簿(成果品)を発行致します。
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